- Kosuke Tsubota
医師じゃないから書ける医局制度その28:産休育休介護休業について
医師じゃないから書ける医局制度と好き勝手なことを記載していたためか?

光栄なことに、医局でも産休育休介護休業に関しての情報を知りたいというお話を頂けました。私が、こういうことを書くとK大学からの依頼かと思う人が多いですが、K大学ではないところからのお話だったので本当に光栄です。(ブログ「T大学病院とK大学病院」)
労使関係がないと適応にならないので、医局ではそこまで必要ではないと
私が思っていただけで、関連病院の部長や今後の医局運営には知っておく必要がある情報だということで簡単なまとめを書かせて頂きました。ブログで共有してもいいということなので、下記転載します。
~~下記~~
知らない間に、法律違反しないように、上司の義務~産休・育休・介護休業
残業関連で、聖路加国際病院が2016年に労働基準監督署から是正勧告されました。
医療機関への労働基準監督署が関与してくるようになりました。従来、医療機関、そして医療機関の中でも有資格職と言われて、特別扱いされて、経営者には優位に、従業員には厳しい状況でした。誤解を恐れずにいうと、法律違反行為から暗黙の了解で指摘されてきませんでした。しかし、産休育休や介護休暇に関する法律違反の指摘が医療機関や管理職にされるようになってきました。また、男性公務員は、最低一ヶ月は育休を取得しなければならないという方向で、世の中の動きは動いています。労働基準監督署は、警察署や税務署と同様に「署」とい漢字が用いられていることから、逮捕権限まである行政機関です。「知らなかった」で、すまされない時代。少しだけお時間ください。
1分で要点解説
A) 産休とは?
B) 育休とは?
C) 半育休とは?
D) 介護休業とは?
A)産休とは?
正式名称:「産前休業」及び「産後休業」のこと。
注意点:産後休業は義務「本人の意思に関係なく、働いてはいけない。働かせてはいけない。」
法律:母体保護法。
対象:妊婦(パートでも、契約でも、つまり、契約形態問わずに対象になります。)
期間:予定日前6週間(産前休業)~産後8週間(産後休業)
給与:雇用主が給与の3分の2支給。厚生年金・健康保険料免除。
+α
1) 多胎妊娠の場合は産前休業14週間です。
2) 妊婦健康診断に必要な時間の確保は職場の義務となります。
3) 妊婦健康診断での主治医「要入院」「要休憩」等は職場の遵守義務となります。
B)育休とは?
正式名称:「育児休業」のこと。
注意点:男女共にある。
法律:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。
対象:1歳に満たない子供を養育する人。(養子など含みます。)
期間:子供が1歳になるまで(※保育園がない場合:2歳まで延長H29年10月~)
給与:雇用主の支払いなし。雇用保険より50~67%支払われる。厚生年金、健康保険料免除。
+α
1) 小学校就学前までは、深夜業務させてはならない。
2) 子の看護休暇、年次休暇とは別に子一人につき5日休暇を付与しなければならない。
3) 雇用主としては、コスト削減効果が高い。そのためバイト雇用等が可能になる。
C)半育休とは?
正式名称: 通称のみ。育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給変更のこと。
注意点:男女共にある。育休期間中少しだけ働いてよい制度。
法律:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。
対象:1歳に満たない子供を養育する人。(養子など含みます。)
期間:子供が1歳になるまで(※保育園がない場合:2歳まで延長H29年10月~)
給与:雇用主は勤務時間のみの支払い。他は育休制度と同様
+α
1) 平成14年、平成26年、平成29年と改正が続いている新しい規制緩和
2) 80時間/月ならば勤務が可能。(育児給付金・保育園の点数など不利益にならない。)
3) 制度ではないため、詳しい人がいない。
D)介護休業とは?
正式名称:育児休業のこと
注意点:介護休業の取得可能者が多い。また、時間短縮措置等関連制度が多い。要介護状態の定義が変化する。詳しいものが少なく思い込み情報も多い。
対象:要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫を持つ人
期間:対象一人につき93日まで、但し取得分割可能回数は3回まで
給与:雇用保険より67%支払われる。
+α
1) 介護休業の他に年5日取得できる介護休暇という制度もある。
2) 上記に加え時間外労働・深夜業務の制限、時間短縮措置、ハラスメントの4点に注意。
3) 要介護認定前後で制度が異なるので注意が必要。
以上が、産休・育休・介護休業に関する概要情報です。介護休業に関しては、高齢化以外に交通事故や災害などもあって、いつ自身が当事者になるのか分からないことに加えて、部下・上司も当事者になる可能性があるものです。介護休業は少し複雑ですが、育休・産休制度をベースに出来ている制度なので、育休・産休制度を把握した上で読むと理解が早いです。
Read more→
厚生労働省育児・介護休業制度ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf
厚生労働省・子育てをしながら働き続けたい。あなたも取れる!産休・育休パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
~~以上~~
こんな声掛けがかかることってことは、チャンス。そして国の方向性と現実のギャップ、制度と現実のギャップはビジネスチャンス!
やはり、チャンスは、いろいろなところにあります。ワクワク喜ぶことを起業しましょう♪
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